NEC VALWAY

お申込みの前に、必ず下記事項をお読みください。


本内部通報受付代行サービス利用約款(以下「本約款」といいます)には、NEC VALWAY株式会社(以下「乙」といいます)が提供する、内部通報受付代行サービス(以下「本サービス」といいます)をお申込者(以下「甲」といいます)が利用するにあたり必要な事項を記載しています。本サービスを利用する場合は、本約款の全文をお読みいただいた上で、本約款に同意していただく必要があります。

※本約款について修正は不可となっております
※事前に約款を必ずご確認ください PDF版はこちら

【内部通報受付代行サービス利用約款】

第1条(契約の成立)
本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)は、甲が本約款の内容に同意のうえ提出した本紙の申込書(以下「本申込書」といいます)を乙が受領することにより成立するものとします。

2.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲の申込を承諾しないことがあります。また、乙は、本契約の成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、乙所定の方法にて甲へ通知することにより、本契約を解除できるものとします。

(1)甲が本サービスの利用に関し、虚偽の事項を乙へ通知したことが判明した場合
(2)甲が本サービスに関する金銭債務の不履行又はサービス仕様書若しくは本約款に違反したことを理由として、本サービスの提供を中止されたことがある場合
(3)甲が本契約に基づく債務を履行しないおそれがあると、乙が判断した場合
(4)甲の申込を承諾することが、乙の本サービス提供上、適切ではないと、乙が判断した場合


第2条(本サービスの内容)
本サービスの内容は「内部通報窓口代行サービス サービス仕様書」において定めるとおりとします。なお、乙は次の各号の場合、乙の裁量により、本約款及び本サービス(以下「本約款等」といいます)を変更することができるものとします。

(1)本約款等の変更が、甲の一般の利益に適合するとき
(2)本約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2.乙は前項による本約款等の変更にあたり、変更後の本約款等の効力発生日の1か月前までに、本約款等を変更する旨及び変更後の本約款等の内容とその効力発生日を乙のウェブサイト(URL:https://nec-vw.com/koueki-tsuhou/member/)に掲示し、又は甲に電子メールで通知します。
3.変更後の本約款等の効力発生日以降に甲が本サービスを利用したときは、甲は、本約款等の変更に同意したものとみなします。


第3条(有効期間、サービス料金)
本契約の有効期間は、第1条に定める本契約の成立時から、本サービスの利用期間が終了するまでとします。

2.本契約は年間契約を原則とし、本契約の有効期間内に甲が中途解約を申し出た場合においても、本サービスの利用料金(以下「サービス料金」といいます)の返金又は日割精算を行いません。
3.本サービスの利用期間満了の30日前までに、甲及び乙いずれからも、本契約を終了する旨の意思表示を行なわない場合は、更に本サービスの利用期間を1年間延長するものとし、以後この例によるものとします。
4.サービス料金は、本申込書「4.お申込内容」に記載のとおりとします。
5.経済情勢及び公租公課等の変動又は本サービス内容の変更、サービスメニューの追加により、サービス料金の額が不相当となり、これを変更する必要が生じたと乙が判断したときは、乙から甲へ3ヶ月以上前に書面で通知することによりサービス料金を改定又は変更することができるものとします。
6.乙は、利用開始月の前月に請求書を発行し、甲に対してサービス料金を請求するものとします。
7.甲は、前項の請求書に基づき、利用開始月の末日を期限として、サービス料金を乙に支払うものとし、当該支払いに要する銀行手数料等の費用は甲の負担とします。なお、期限までにサービス料金の支払いがなされなかったときは、乙は、本サービスの提供を中止できるものとします。
8.前2項の規定は、第3項の規定により本サービスの利用期間が延長される場合も同様とします。


第4条(権利義務の譲渡等の禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約により生じた権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させてはならないものとします。


第5条(再委託)
乙は、自己の費用と責任において、次の各号に記載する乙の関係会社及び協力会社(以下「丙」といいます)に本サービスの提供に関する業務(以下「本業務」といいます)の一部を再委託することができるものとします。
(1)日本電気株式会社(NEC) 東京都港区芝5-7-1
(2)ランゲージワン株式会社 東京都渋谷区代々木4-30-3
(3)弁護士法人リーガルリンク 東京都港区虎ノ門1-16-2
(4)NEU産業医事務所 北海道札幌市中央区南2条西6丁目14-5

2.乙は、前項に基づき本業務の一部を丙に再委託した場合、丙に対して、本契約に基づく自己の義務と同等の義務を負わせるものとし、丙の行為につき一切の責任を負うものとします。


第6条(通報及び相談に関する情報の取扱い)
乙は、本サービスに基づく通報及び相談(以下「通報等」といいます)により知り得た次の各号に掲げる情報を、通報等を行った本人(以下「通報者」といいます)及び本申込書「5.5リスクレポート送付先」(以下「リスクレポート送付先」といいます。)以外の第三者に開示し又は提供しないものとし、かつ、本サービス提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。

(1)通報者の個人情報
(2)通報等の内容に含まれる前号以外の個人情報
(3)通報等の内容に含まれる本申込書「5.1 対象企業(団体)と対象人数」で定められた企業及び団体(以下「対象企業等」といいます)の組織の内部情報
(4)その他通報等の内容

2.乙は、前項の規定に関わらず、次の各号に規定する場合は、適切な範囲に限り、前項各号の情報を開示し又は提供できるものとします。
(1)乙が、第5条に基づき、丙に対し、本業務の一部を再委託する目的で対象となる情報を提供する場合
(2)個人又は企業を識別又は特定できない態様で本サービスの開発、評価、分析に使用する場合
(3)裁判所の発行する令状に基づき開示又は提供する場合及びその他法令等により開示又は提供が義務付けられる場合
(4)その他、法令等により、開示し又は提供できる場合


第7条(秘密保持義務)
甲及び乙は、本契約の履行に関連して相手方から秘密である旨明示のうえ、開示された技術上又は営業上の情報(口頭で開示された情報については、通報等の内容を除き、開示した者が開示後15日以内に開示内容を文書にしたうえで相手方に渡したもののみとします。以下「秘密情報」といいます。)を、本契約の履行目的にのみ使用するものとします。また、第5条の場合を除き、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、相手方から開示を受けた秘密情報をいかなる第三者に対しても開示又は漏えいしてはならないものとします。

2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、本約款における秘密情報として取り扱わないものとします。
(1)開示者から開示を受けた時点で既に公知であった情報、又は既に被開示者が保有していた情報
(2)開示者から開示を受けた後、被開示者の責によらずして公知となった情報
(3)被開示者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4)被開示者が開示者から開示を受けた情報によらずに独自に開発した情報
(5)開示者が秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報

3.甲及び乙は、本契約の履行目的以外に、秘密情報の全部又は一部を複製してはならないものとします。なお、複製された情報についても秘密情報とみなします。


第8条(個人情報等の取扱い)
乙は、本契約の履行に関連して知り得た、対象企業等が保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき定義される情報のうち、当該個人の識別が可能な情報)を、善良な管理者の注意をもって管理し、次の各号の場合を除き、本人及びリスクレポート送付先以外の第三者に開示又は提供しないものとし、かつ、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。

(1)乙が、第5条に基づき、丙に対し、本業務の一部を再委託する目的で対象となる個人情報等を提供する場合
(2)個人を識別又は特定できない態様で本サービスの開発、評価、分析に使用する場合
(3)裁判所の発行する令状に基づき開示する場合及びその他法令等により開示又は提供が義務付けられる場合
(4)その他、個人情報の保護に関する法律・法令等により開示又は提供が認められる場合


第9条(契約終了後の情報の取扱い)
乙は、本契約が終了したときは、本サービスに関して取得した第6条から第8条に定められる情報に、削除又は置換等の加工を施し、特定の個人、甲及び対象企業等を識別又は特定ができない状態にした当該情報を引き続き保有するものとします。なお、乙は、当該情報を、本サービスの開発、評価及び分析を行う目的のみに使用し、それ以外の目的での使用又は第三者への開示もしくは提供を行わないものとします。


第10条(反社会的勢力との取引排除)
甲及び乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約するものとします。

(1)自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又は暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称します。)であること
(2)自己又は自己の役員が、反社会的勢力を利用すること
(3)自己又は自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜の供与等に関与すること
(4)反社会的勢力の維持運営に協力し又は関与すること
(5)自己又は自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(6)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、また、相手方の業務を妨害すること
(7)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと

2.甲及び乙は、相手方が前項各号のいずれかに違反した疑いがあると合理的に認められる場合は、当該違反の有無を確認することを目的として調査を行うことができるものとし、相手方は、当該調査に協力するものとします。

3.甲及び乙は、本条の規定に違反し、相手方に損害を与えたときは、その一切の損害(弁護士費用、訴訟準備費用、その他の実費を含む。)について相手方に賠償する責任を負うものとします。


第11条(解除)
甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当したときは、相手方は何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとします。

(1)本契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間をおいて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分の申立てもしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の開始の申立てがなされたとき
(3)自ら振出しもしくは引受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(4)前2号のほかその財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき
(5)第10条第1項の確約に違反していると合理的に判断されるとき、及び同条第2項の調査に合理的理由なく協力しないとき

2.甲又は乙は、前項各号のいずれにでも該当したときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。


第12条(損害賠償)
乙は、本サービスの提供に関し、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えた場合、甲に発生した直接かつ通常の損害を賠償するものとします。

2.前項に基づき乙が責任を負う場合、その損害賠償額は、損害発生時の属する会計年度内に乙が甲から受領する又は受領したサービス料金の総合計金額を上限とします。なお、会計年度とは国の年度に準拠するものとします。


第13条(免責事項)
乙は、次の各号のいずれかにより生じた損害については、一切の保証をしないものとします。
(1)天災地変、騒乱又は暴動その他の不可抗力により、本サービスが提供不能に陥った場合
(2)甲の責任でなすべき事項を甲が怠った場合
(3)その他乙の責に帰すべからざる事由による場合


第14条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。


第15条(裁判管轄)
本契約に関連して生じた甲乙間の紛争については、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第16条(協議事項)
本申込書、本約款若しくはサービス仕様書に規定のない事項又は疑義の生じた事項については甲乙双方で協議し、円満に解決をはかるものとします。


附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021年10月1日から実施します

STEP1
ご契約者情報の入力


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運用担当者/ご請求先情報の入力


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請求先情報※2をご入力ください

必須部署名
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必須E-mail
必須E-mail(確認)

※1 運用担当者様には共有フォルダ(box)へのアクセス権を付与いたします。
※2 電子メールアドレス宛にご請求書の電子データを送付いたします。

STEP3
契約期間・プラン・対象者数


ご契約期間・プラン・通報対象範囲数をご入力ください。

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・利用開始日は1日となります。
・契約期間は1年間(自動更新)となります。
・お申込み期限までに利用申込書・ヒアリングシートをお送りいただいた場合の契約開始日となります。
必須契約プラン
必須対象者数

STEP4
オプション


オプションを選択してください。

必須
多言語対応サービス
1言語: 240,000 円/年
日本語・英語・中国語は料金内のご提供となりますのでオプション料金は発生しません。
不要な場合のみチェックを外してください。
必須
専用回線オプション
240,000 円/年
必須
納品先分割オプション
240,000円/年
必須

配布用カード制作
3,000円/1セット(100枚)※別途送料(3,500円/1か所)をいただきます

必須数量
※1セット100枚となります  セット
必須カードデザイン
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周知用ポスターの制作
A3 2,000円/1セット(10枚)+ 送料※別途送料(3,500円/1か所)をいただきます※A1/A2サイズをご希望の場合はページ最下部「その他・備考」にご希望枚数をご入力ください

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必須数量
※1セット10枚となります。  セット
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付帯情報入力


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必須受付方法について
最低1項目必須
必須報告先について
リスクレポート納品先について情報を入力してください
必須社名
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任意役職
必須氏名
必須E-mail
任意報告先について(2件目以降)
社名2件目
部署2件目
役職2件目
氏名2件目
氏名カナ2件目
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備考

社名3件目
部署3件目
役職3件目
氏名3件目
氏名カナ3件目
E-mail3件目
備考

社名4件目
部署4件目
役職4件目
氏名4件目
氏名カナ4件目
E-mail4件目
備考

社名5件目
部署5件目
役職5件目
氏名5件目
氏名カナ5件目
E-mail5件目
備考
任意その他・備考

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